Green Header
東久留米市立東中学校同窓会規約

2025.5.18

同窓会規約が改定されました

東久留米市立東中学校同窓会規約

(名称)
第1条 本会の名称は東久留米市立東中学校同窓会(通称名を「大鵬会」)という。
(所在地)
第2条 本会の事務所は東久留米市立東中学校におく。
(構成員)
第3条 本会は次の者をもって組織する。
1. 正会員
東久留米市立東中学校を卒業、または在籍した者(以下、同窓生という)。
2. 特別会員
東久留米市立東中学校の教職員及び教職員であった者。
(目的)
第4条 本会は、同窓生の親睦を図り、母校及び郷土を大切にし、母校、郷土、社会のために貢献することを目的とする。
本会はその目的のため次の事業を行う。
1. 会員名簿の作成、保守、管理
2. 同窓生からの会費の徴収
3. 同窓会の開催、同期会の補助
4. 在校生との交流
5. 本会の活動報告
6. その他本会の目的達成のために必要な事項
(役員)
第5条 本会には次の役員を置く。役員の選出は総会の決議による。
会長         1名
副会長        2名
個人情報保護管理室長 1名
会計         2名
監査役        2名
(役員の職務)
第6条 役員の職務は、それぞれ次に掲げたとおりとする。
1. 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長不在のときには、その職務を代行する。
3. 個人情報保護管理室長は、個人情報保護法を遵守し会員の個人情報を管理する。
4. 会計は、本会に関する金銭出納業務及び関連書類の管理を行う。
5. 監査役は、本会の経理及び執行に関する監査を行う。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は4年とする。ただし再任を妨げない。
2 欠員補充または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残存期間とする。
3 役員は、辞任または任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、引続きその職務を行う。
(役員の解任)
第8条 役員が次の各号のいずれかに該当するときには、当該役員に事前に弁明の機会を与えた上で、総会の議決を経て当該役員を解任することができる。
1. 職務の執行に堪えないと認められるとき
2. 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき
(顧問、名誉会長及び相談役)
第9条 本会に顧問、名誉会長及び相談役を置くことができる。
2 顧問は、母校の現校長及び歴代の校長の中から本人の承諾が得られた者とする。
3 名誉会長及び相談役は次項に該当する者から幹事会の推薦を受け、総会において承認された者とする。
4 前項の幹事会で推薦する名誉会長及び相談役には、次の者をもってあてる。
(1) 会長あるいは副会長であった者で、任期満了に伴いその職を辞した者
(2) その他本会に特別の功労があったと認められる者
5 顧問、名誉会長及び相談役は、本会の重要事項に関し会長の諮問に応ずるものとし、本会の運営に関して意見を述べることができる。
(本会の会議)
第10条 本会の会議は、総会及び幹事会とする。
(総会)
第11条 総会は、正会員をもって構成する。
2 総会は、年1回定期に開催するものとする。ただし、必要に応じて臨時に開催することができる。
3 総会は幹事会の議を経て会長が招集し、次の事項を審議・決議する。
(1) 事業報告及び収支決算に関すること
(2) 事業計画及び収支予算に関すること
(3) 役員の選任及び解任に関すること
(4) 規約の改廃に関すること
(5) その他本会の運営上必要と認められる重要事項
4 総会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数の時は議長裁量による。
(幹事会)
第12条 幹事会は役員をもって構成する。
2 幹事会は次の事項を議決する。
(1) 総会に付すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他本会の会務の執行に関する事項
3 幹事会は、年1回以上必要な時に開催する
4 幹事会は、会長が招集する。
5 幹事会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数の時は議長裁量による。
(事務局)
第13条 本会は事務局を置く
2 事務局は事務局長1名及び職員若干名を置く。
3 事務局長及び職員は会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、幹事会の議決を経て会長が別に定める。
(会員情報)
第14条 会員への連絡手段を主たる目的として、本会は会員の個人情報を収集し利用する。
2 新入会員については、入会時に卒業年期のクラスごとに氏名・住所・連絡先電話番号を記載した名簿を本会あてに提出するものとする。
3 前項に関わる事務手続きは、校長の許可を得て、各クラスの卒業時の担任教員に依頼するものとする。
4 会員はその姓名、連絡先等に変更が生じた場合には、個人情報保護管理室あてに届け出るものとする。
5 会員の個人情報の管理にあたっては、各法令に従い安全に留意し厳正に取扱うものとする。
(経費)
第15条 本会の経費は次のものをもってこれに充てる。
1. 通常会員の入会金
2. 篤志寄付
3. 雑収入
4. その他
(入会金)
第16条 入会金は、本会入会の際に納入するものとする。
2 前項に規定する入会金の額は、別途定めるものとする。
3 入会金に関わる事務手続は、校長の許可を得て、各クラスの卒業時の担任教員に依頼するものとする。
4 旧在校生が新規に入会する場合の入会金は免除するものとする。
(拠出金の不返還)
第17条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しないものとする。
(会計年度)
第18条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(委任)
第19条 本規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、会長が幹事会に諮って定める。
(規約の変更)
第20条 本規約の変更は、総会または臨時総会において出席者の過半数以上の同意をもっておこなわれるものとする。

附則
1 昭和39年3月16日 久留米町立東中学校同窓会規約制定
  昭和39年4月1日 施行
附則
1 平成25年10月14日 東久留米市立東中学校同窓会規約改定
  平成25年11月2日 施行

附則
1 令和7年5月18日 東久留米市立東中学校同窓会規約改訂、施行